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隣家の庭木に関するトラブル
~意外と深刻‼お隣の庭から枝が伸びてきた時の対処法~

あなたの家に、庭木はありますか?

庭木に関するお話は、売買の場面では特に多く見受けられます。
老後の趣味として庭のお手入れをされたり盆栽をされる方もいらっしゃいますが、大きな庭木を先祖代々受け継いで大切に管理されている方もいらっしゃいます。果実がなったら自分で収穫したり、季節を感じるものとして庭木には一定の価値を感じることでしょう。しかし、庭木は注意して育てないとお隣や近隣とのトラブルのもとになってしまいます。
今回は、そんな庭木が原因となるトラブル事例と対処法について、法律的な観点からご紹介していきます。

庭木ってそんなに危険なの?

温かくなると、外を出歩く機会も増えてきます。そんな中、ふと見た住宅に
「あの家、すごい木が伸びてるな…」と感じたことはありませんか?庭木は一軒家の庭などで植えられていることが多く、細かな手入れがされていないとすぐに大きくなってしまいます。
放っておくと、庭木が成長するにつれて近隣に迷惑をかける可能性があります。代表的なトラブルに、以下のようなものがあります。
【枝が境界を越えてはみ出ているケース】
・枝によって日光が遮断され、景観が悪くなる
・日光が入らず洗濯物が乾きづらくなる
・電話線などのライフラインに接触してインターネットが使えなくなる
・電線に接触して火災が発生する
・枝が窓にあたって傷ついたり、割れてしまう
【根が侵食しているケース】
・深い根を張る植物が垣根やブロック塀などを損壊させ、侵食している
【葉や・実がなるケース】
・果実の汚れが染みついている
・果実が落ちて、そこから腐食し害虫の発生源となっている
・枯葉掃除に手間がかかる
・枯葉が雨どいやダクトを詰まらせて、家屋内で雨漏りが発生する
・幹や枝に毛虫などの害虫が発生する

可能な限り所有者に切ってもらうのがベスト

庭木によって発生しうるトラブルは前述したとおり、お分かりいただけたかと思います。
それではこのようなトラブルが発生した場合、どのように対処すべきなのでしょうか?

まずは枝を切るように要求する
枝が隣家からはみ出しているときの対処法については、民法で定められています。


1項 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2項 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3項 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
   ①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
   ②竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
   ③急迫の事情があるとき。

4項 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

つまり、「どれくらい待っても隣人が対応しないとき、土地の所有者が分からないとき、連絡が取れないとき、境界線を越えた枝が住居の一部を壊しそうになっている状況であるとき」
であれば、自分で枝を切り落としていいという事です。

「そちらで切っていいよ」と言われたときはどうしたらいい?

枝の切除を要求した際に、所有者の身体状況などから
「そちらで切っていい」と言われた場合であってもすぐに着手するのはお勧めしません。
そのように言われた場合は合意書を作成し、伐採についての合意・許可があった旨を書面の証拠として残しておきましょう。
合意書を作成しておくことで、後から
「想定以上の長さを切られた!」「切落とすようしつこく迫られた!」
と後から論争になるリスクを抑えることができます。枝に限らず根を切除する場合も同様です。

空き家であってもすぐには切除できない

「庭木の所有者の連絡先が分からない」
という理由のみで庭木を切除する事もお勧めしません。前述した民法の規制②にもある通り、切除を要求する側の人はできるだけ所有者の連絡先を取得する方法を調べる方がいいでしょう。連絡先が分かったら通知しましょう。
また、不動産登記簿謄本は誰でも取得可能であるため、登記簿上の名義人を確認する事ができます。
≫オンライン請求はこちらから

伐採費用で揉めたときの対処法

隣人から許可を得て伐採を行う場合は、見積書などで費用を提示して合意すれば、伐採にかかる費用を請求する事ができます。
しかし支払いを拒否された場合は、隣人に対し庭木の切除請求訴訟を提起し、請求認容判決を得た上で、これを債務名義として強制執行を申し立て、隣人の費用負担で業者などの第三者に切除させることとなります。
その他、庭木によって生じた物理的被害(家屋の一部が損壊した・車両にあたって傷がついた)が発生した場合、隣人が発生防止に必要な処置を講じていなければ損害賠償を請求する事が可能となります。

庭木のトラブルでお困りの方は

どうぞ気軽にご相談ください

市民不動産管理組合は、お客様の安全・安心な不動産取引をお約束します。庭木によって景観が悪くなったり日光が遮断されてしまった場合は「瑕疵物件」「訳あり物件」として扱われるため、売買価格に大きな影響を与えます。ご自身の庭木・隣人の庭木でお困りの方は是非一度私たちにご相談ください。

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