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敷金とは
~よく聞く敷金のあれこれしっかりと理解できていますか?~

家賃だけで決めると損をする⁉

引っ越しをする際に決め手となる重要なポイント

  • 家賃はいくらか
  • 敷金・礼金はいくらか
  • 敷金がない場合のクリーニング費用の有無
  • 不動産会社への仲介手数料はいくらか
  • 立地は良いか
  • 病院や学校、警察、駅やスーパーとの距離
  • エレベーターの有無
  • 荷物の搬入がスムーズに行えるか
  • 貸主の感じは良いか

敷金とは

引っ越しをする際によく聞く敷金や礼金。その意味や内容をしっかりと理解できていますでしょうか。不動産を貸借するうえで、敷金がいくらかかるのかは、初期費用をできるだけ安く済ませるためにもとても大切なポイントとなります。

敷金とは、部屋を借りる際に入居者が担保として大家に預けるお金のことをさします。

この記事では、いま賃貸への引っ越しを検討している皆様に、後々「こんなにお金はかからないはずだったのに」とならないために、必ずチェックしておくべき敷金のポイントをまとめています。

敷金はなんのために支払うのか

退去時に「故意・過失によって生じた損傷」や、「家賃の滞納」があった場合に差し引かれる担保のもととなるのが敷金です。差し引かれた敷金の残額は、退去後に入居者へ返金されます。

敷金がない賃貸の場合は、退去時に必要最低限の金額のみを支払えば良いため、入居時の初期費用をおさえて契約することができます。

 

敷金の相場

敷金の相場は家賃の1か月~2か月分とされています。

一般的には賃料の1か月分が大半ですが、

・ファミリータイプの広い間取り

・ペットを飼育する場合

・畳がある物件

などでは修繕費が高くなる可能性があるので、敷金を賃料の2か月分とする物件もあります。

自己負担の範囲

故意・過失、善管注意義務違反の費用は借主負担となり、主に、DIYや引っ越しで生じた傷などがあたります。借主が故意ではなく、誤って床や壁を傷つけたとしても、貸主によって過失や善管注意義務違反と判断されれば借主負担となります。

国土交通省が示している「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」より

・引越作業で生じたひっかきキズ

・畳やフローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)

・壁などの落書き、くぎ穴・ネジ穴

・たばこ等のヤニ汚れ・臭い

・天井に直接つけた照明器具の跡

・ペットによる壁や床への傷・臭い  など

貸主負担の範囲

経年劣化、通常利用の範囲内の傷み、汚れは貸主の負担になります。

国土交通省が示している「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」より

経年劣化

・家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡

・畳の変色、フローリングの色落ち(日照や建築構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)

・テレビ、冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)

・壁に貼ったポスターや絵画の跡

・クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)

・壁等のビス穴、画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)

・地震で破損したガラス、網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)  など

いつ、どのくらい返ってくるのか

なにも問題がなければ、賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたときに、全額戻ってきます。しかし、借主の使用方法が悪く、修繕費が敷金を超えた場合は、さらに追加で修繕費を請求されるので注意しましょう。

また、修繕費や破損の費用負担に関しての基準があいまいなため、しっかりと敷金が戻ってこないことも多く、退去時のトラブルの原因となってしまうケースも多々あります。

クリーニング費用

敷金なしの物件の場合、クリーニング費用を前払いするケースが多いです。クリーニング費用は物件の間取りや広さによって異なり、4~6万円が相場となっています。そのため、敷金がない物件でも結局クリーニング費用を前払いするかたちとなるので、初期費用が意外と安くないというからくりがある点に注意が必要です。

契約前にしっかりと確認を

契約前に傷や汚れ、設備などの確認をしっかりとしておくことで、退去時のトラブルを減らすことができます。敷金は退去時に原状回復の費用として使われるので、入居時からあった傷や汚れに対しては払う必要はありません。しかし、自分がつけたものなのか、前々からあったものなのかを判断できない場合、双方の主張の違いなどでトラブルになってしまうことがあります。賃貸借契約を締結する時点で原状回復の範囲を確認するとともに、入居時の状況についてはフローリングや壁に傷などがあれば、撮影しておきましょう。

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