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クーリングオフ制度とは
様々な取引の際によく耳にするクーリングオフ制度。不動産取引におけるクーリングオフ制度は、よくわからないからと放置してしまうと適用できなくなってしまうおそれがあります。
クーリングオフ制度とは、「契約した後、頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度」のことをいいます。
この記事では、「不動産取引契約を解約したい」「クーリングオフ制度のしくみがよくわからない」という方々へ、不動産取引におけるクーリングオフ制度の適用条件やその詳細などをまとめています。
ホテルのロビーや料亭、レストランや喫茶店、テント張りの案内所、”売主指定”の場合の買主の自宅・勤務先などの「売主の事務所など以外の場所」で申し込みまたは売買契約の締結をした場合はクーリングオフが適用されます。
しかし、売主の事務所、モデルルームやモデルハウス、”買主指定”の場合の買主の自宅・勤務先などで申し込みまたは売買契約の締結をした場合はクーリングオフが適用されません。
また、申し込み場所が売主の事務所など以外の場所(クーリングオフ適用あり)で、契約締結場所が売主の事務所(クーリングオフ適用なし)であるケースの場合は、申し込み場所が優先されるので、クーリングオフが適用されます。逆に、申し込み場所がクーリングオフの適用がされない場所であれば、契約締結場所がクーリングオフが適用される場所であってもクーリングオフが適用されないので注意しましょう。
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一生に一度歩かないかの大きな契約となる不動産売買で後悔しないためにもクーリングオフについての知識は備えていたいところです。
市民不動産管理組合は、お客様の安全・安心な不動産取引をお約束します。
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